教育訓練給付制度とは
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
また、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
厚生労働省 HPより
この対象者は、受講料の最大20%が戻って来る仕組みだ。
保育士資格はこの教育訓練給付金の対象講座だ。
多くの保育士資格講座が対象になっている。
(支給対象者)
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
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(支給要件期間)
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
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その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。
※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
(支給額)
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
※ 受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとします(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合に限ります。)。
金融機関を退職したのち、この制度を知った(当時とは呼称が変更している)
20数年前は今ほど対象講座が多くなかった。
雇用保険を受給している頃で時間も有り、軽い気持ちで「医療事務講座」を受講している。
カタカナの薬の名前がややこしかった(汗)
緻密な作業の苦手な筆者には向いていなかったようで、
医療事務の仕事には1度も就いていない(笑)
2020年度現在、1万もの講座があり、とれる資格も介護、看護、クレーンやバスの大型免許など、多岐に亘る。早稲田大学や明治大学の研究科の専攻にも使えるようだ。