2026年9月18日、こども家庭庁が「こども性暴力防止法に関するQ&A」を改訂しました。
こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。
学校や保育所など、子どもと関わる事業者に対して、性暴力を防ぐための環境整備や、対象となる従事者の犯罪事実確認などを求める法律です。
通信制大学で教員免許をめざす方にとって気になるのは、
「教育実習生も、犯罪事実確認の対象になるのか」
という点ではないでしょうか。
結論からいうと、教育実習生全員が一律に対象になるわけではありません。
こども性暴力防止法 教育実習生全員が対象になるわけではない
こども家庭庁のQ&Aでは、大学などが作成する実習計画において、次のような体制が整えられている場合、実習生の犯罪事実確認は求められないと示されています。
- 原則として、実習生と子どもを一対一にしない
- 指導教員などの監督下で子どもと接する
- 実習先が、この体制を確実に実施できる
一般的な教育実習では、実習生が単独で学級を担当するのではなく、担当教員の指導や監督を受けながら授業や学級活動に参加します。
このような実習であれば、教育実習生だからという理由だけで、直ちに犯罪事実確認の対象になるわけではありません。

実習内容を踏まえ、実習先の学校設置者等が個別に判断します。
実習内容によっては対象になる可能性もある
一方、実習計画の中に、次のような内容が含まれる場合は注意が必要です。
- 実習生と子どもが一対一になることが予定されている
- 実習期間が相当長期にわたる
- 子どもとの関わりに「支配性・継続性・閉鎖性」が認められる
これらの条件を満たす実習については、実習生も犯罪事実確認の対象になる可能性があります。
ただし、すべての教育実習について、大学が一律に判断するわけではありません。
最終的に判断するのは実習先
教育実習生に犯罪事実確認が必要かどうかを最終的に判断し、確認書の交付申請などを行うのは、実習施設となる学校などです。
そのため、同じ大学の学生であっても、実習計画や実習先の運用によって、必要となる手続が異なる可能性があります。
通信制大学で教員免許をめざす方は、実習前に次の点を確認しておくと安心です。
- 自分の教育実習は犯罪事実確認の対象になるのか
- 大学から実習に関する案内が出ているか
- 実習先から誓約書などの提出を求められるか
- 手続にはどの程度の期間が必要か
制度の施行後は、大学や実習先から新しい案内が出る可能性があります。教育実習を予定している方は、大学の学生用サイトや連絡をこまめに確認してください。
こども性暴力防止法 必要以上に不安になる必要はありません
今回の制度は、教育実習を難しくすること自体が目的ではありません。
子どもと実習生の双方を守り、安全な環境で実習を行うための制度です。
「教育実習生は全員、犯罪歴を調べられる」
と単純に捉えるのではなく、実習の内容や指導体制によって判断される、と理解することが大切です。
センセースタイルでも、通信制大学で教員免許をめざす方に関係する制度変更を、今後も一次情報を確認しながらお伝えしていきます。
こども性暴力防止法 確認した一次情報
- こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&Aの改訂について」2026年9月18日
- こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」2026年9月18日改訂版
制度全体は、こども家庭庁の公式資料で確認できます
こども性暴力防止法の対象となる事業や業務、施行後に必要となる対応については、こども家庭庁が従事者向けのリーフレットを公開しています。
制度の全体像を確認したい方は、あわせてご覧ください。
▶ こども家庭庁「こども性暴力防止法による対応が始まります(従事者の皆さまへ)」
センセースタイル 