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【速報】「こども性暴力防止法」最新Q&Aを確認 教育実習生も対象?

2026年9月18日、こども家庭庁が「こども性暴力防止法に関するQ&A」を改訂しました。

こども性暴力防止法は、2026年12月25日に施行されます。

学校や保育所など、子どもと関わる事業者に対して、性暴力を防ぐための環境整備や、対象となる従事者の犯罪事実確認などを求める法律です。

通信制大学で教員免許をめざす方にとって気になるのは、

「教育実習生も、犯罪事実確認の対象になるのか」

という点ではないでしょうか。

結論からいうと、教育実習生全員が一律に対象になるわけではありません。

こども性暴力防止法 教育実習生全員が対象になるわけではない

こども家庭庁のQ&Aでは、大学などが作成する実習計画において、次のような体制が整えられている場合、実習生の犯罪事実確認は求められないと示されています。

  • 原則として、実習生と子どもを一対一にしない
  • 指導教員などの監督下で子どもと接する
  • 実習先が、この体制を確実に実施できる

一般的な教育実習では、実習生が単独で学級を担当するのではなく、担当教員の指導や監督を受けながら授業や学級活動に参加します。

このような実習であれば、教育実習生だからという理由だけで、直ちに犯罪事実確認の対象になるわけではありません。

※いずれか一つだけで決まるものではありません。
実習内容を踏まえ、実習先の学校設置者等が個別に判断します。

実習内容によっては対象になる可能性もある

一方、実習計画の中に、次のような内容が含まれる場合は注意が必要です。

  • 実習生と子どもが一対一になることが予定されている
  • 実習期間が相当長期にわたる
  • 子どもとの関わりに「支配性・継続性・閉鎖性」が認められる

これらの条件を満たす実習については、実習生も犯罪事実確認の対象になる可能性があります。

ただし、すべての教育実習について、大学が一律に判断するわけではありません。

最終的に判断するのは実習先

教育実習生に犯罪事実確認が必要かどうかを最終的に判断し、確認書の交付申請などを行うのは、実習施設となる学校などです。

そのため、同じ大学の学生であっても、実習計画や実習先の運用によって、必要となる手続が異なる可能性があります。

通信制大学で教員免許をめざす方は、実習前に次の点を確認しておくと安心です。

  • 自分の教育実習は犯罪事実確認の対象になるのか
  • 大学から実習に関する案内が出ているか
  • 実習先から誓約書などの提出を求められるか
  • 手続にはどの程度の期間が必要か

制度の施行後は、大学や実習先から新しい案内が出る可能性があります。教育実習を予定している方は、大学の学生用サイトや連絡をこまめに確認してください。

こども性暴力防止法 必要以上に不安になる必要はありません

今回の制度は、教育実習を難しくすること自体が目的ではありません。

子どもと実習生の双方を守り、安全な環境で実習を行うための制度です。

「教育実習生は全員、犯罪歴を調べられる」

と単純に捉えるのではなく、実習の内容や指導体制によって判断される、と理解することが大切です。

センセースタイルでも、通信制大学で教員免許をめざす方に関係する制度変更を、今後も一次情報を確認しながらお伝えしていきます。

こども性暴力防止法 確認した一次情報

  • こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&Aの改訂について」2026年9月18日
  • こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」2026年9月18日改訂版

制度全体は、こども家庭庁の公式資料で確認できます

こども性暴力防止法の対象となる事業や業務、施行後に必要となる対応については、こども家庭庁が従事者向けのリーフレットを公開しています。

制度の全体像を確認したい方は、あわせてご覧ください。

▶ こども家庭庁「こども性暴力防止法による対応が始まります(従事者の皆さまへ)」

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